厚生労働省は2026年6月16日、
GLP-1受容体作動薬(マンジャロ・オゼンピック・ウゴービ等)の
美容・痩身目的での適応外使用に対する
適正使用通知を発出した。
(医薬安発0616第16号・令和8年6月16日)
上野賢一郎厚労相は同日の閣議後会見で、
日本イーライリリーとノボ ノルディスクファーマに
直接対策を要請したことを明らかにした。
「本来の目的以外で使用した場合、
思わぬ健康被害が生じる可能性がある」と強調した。
⚠️ 最重要:
適応外使用で副作用が起きた場合、
副作用被害救済制度の対象外になる可能性がある。
📌 この記事をざっくりまとめると……
- 厚生労働省が2026年6月16日、
GLP-1受容体作動薬の美容・痩身目的での
適応外使用に関する適正使用通知を発出した。
通知番号:医薬安発0616第16号ほか - 上野厚労相が日本イーライリリー(マンジャロ)と
ノボ ノルディスクファーマ(オゼンピック・ウゴービ)に
直接対策を要請した - 「一部の医療機関・薬局において
美容・痩身目的で使用されている実態がある」と明記。
適応外使用では安全性・有効性が未確認。
「思わぬ健康被害につながるおそれがある」と警告している - 美容・痩身目的での
GLP-1適応外使用の広告は原則禁止と明示。
副作用報告時の「使用理由」欄に
「適応外使用(美容目的)」と記載するよう要請した - 「真に必要とする患者への供給が
滞ることのないよう」という文言も通知に明記。
美容目的の乱用が糖尿病患者の治療を圧迫しているという
問題意識を公式に示した
なぜ今、厚労省が動いたのか——通知発出の背景
マンジャロ(チルゼパチド)は2型糖尿病の治療薬として日本で承認された薬だ。
2024年には高度肥満症(BMI 27以上かつ2つ以上の合併症、またはBMI 35以上)への適応も承認された。
しかし実態として、美容クリニック・オンライン診療を通じて
「痩せたい」という美容・痩身目的での処方が急増していた。
NEROも既報(「安いマンジャロの供給が遮断されつつある」)で報じてきた問題だ。
📅 GLP-1適正使用をめぐる規制の経緯
マンジャロ(チルゼパチド)の肥満症への適応追加承認。
厳格な使用要件(BMI基準・合併症要件・食事・運動療法実施済み)が設定される
SNS・フリマサイトでのマンジャロ転売が急増。
大阪府警が書類送検・東京都薬務課がX(旧Twitter)で直接警告を発出
米国FDAがセマグルチド・チルゼパチドのコンパウンド製造を503Bリストから除外する提案を公表。
6月29日パブコメ締め切り
厚労省が適正使用通知を発出(医薬安発0616第16号ほか)。
上野厚労相が日本リリー・ノボに直接対策要請。
SNS・X上でも一般向けに「マンジャロは2型糖尿病のみの承認薬」と注意喚起を発信
通知の核心——何が「NG」として明示されたか
❌ NG①「美容・痩身目的での適応外使用」——あなたの処方は適応外に当たるか?
通知は「承認された効能・効果の範囲ではなく適応外で使用された場合の安全性及び有効性は確認されていない」と明記。
マンジャロの正規適応は「2型糖尿病」と「高度肥満症(BMI基準・合併症要件あり)」に限定される。
「ダイエット目的」「美容目的」での処方は、たとえ医師が行っても適応外使用だ。
❌ NG②「適応外使用の広告」——クリニックのサイトを見た人が知るべきこと
「国内未承認や適応外の医薬品等を用いた自由診療に関する広告は原則禁止」と通知に明記された。
ウェブサイトでの広告は例外として一部認められるが、
「科学的根拠が乏しいにもかかわらず有効性を強調して施術へ誘導するもの」は「誇大広告」として禁止されている。
「マンジャロでダイエット」「GLP-1で痩せる」という広告表現は、この基準に抵触しうる。
⚠️ 要件:使用前に患者へのリスク説明が必須
通知は「GLP-1受容体作動薬等の使用にあたっては、使用者へリスクを説明すること」を必須とした。
適切な処方であっても、重大な副作用として低血糖症状・急性膵炎が起こりうること、
悪心・嘔吐・下痢・便秘・腹痛などの消化器症状が比較的頻度高く発現することを患者に説明しなければならない。
📋 新要件:副作用報告に「美容目的」と記載義務
適応外使用による副作用が発生した場合、医療関係者は薬機法第68条の10第2項に基づく副作用報告を実施する義務がある。
今回の通知では、報告様式の「使用理由」欄に「適応外使用(美容目的)」と記載するよう新たに求めた。
これにより美容目的での適応外使用に起因する副作用が、行政として正式に追跡・管理される体制が整う。
「真に必要とする患者への供給が滞るな」——糖尿病患者への影響
今回の通知で最も重要な文言のひとつが
「真に必要とする患者への供給が滞ることのないよう」という表現だ。
これは厚労省が「美容・痩身目的での乱用が、2型糖尿病や高度肥満症の患者が必要な薬を入手できなくなる問題を引き起こしている」という実態を公式に認識・表明したことを意味する。
「自分が痩せたいから」という理由で適応外処方を求める行動が、
インスリン代替として医学的にGLP-1薬を必要としている糖尿病患者の治療機会を奪いうる——
この構造的問題を、厚労省が初めて公式通知に盛り込んだ。
または BMI 35kg/m²以上(食事・運動療法実施後も効果不十分な場合のみ)
まとめ
- 厚労省が2026年6月16日、GLP-1受容体作動薬の適正使用通知を発出(医薬安発0616第16号・医政総発0616第1号)。
上野厚労相が日本リリー・ノボに直接対策を要請した - 「美容・痩身目的での適応外使用の実態がある」と公式に認定。
適応外使用は安全性・有効性未確認であり健康被害のおそれがあると警告した - 美容目的GLP-1の広告は原則禁止と明示。
副作用報告時には「適応外使用(美容目的)」と記載する新ルールが設けられ、行政による追跡体制が整備された - 「真に必要とする患者への供給が滞るな」という文言が通知に盛り込まれ、
美容目的乱用が糖尿病患者の治療機会を奪いうる構造問題を厚労省が公式に認識・表明した
よくある質問
Q. 今すでにクリニックでマンジャロを美容目的で処方されている場合、どうすればいいですか?
A. 今回の通知は医療機関・製薬企業への要請であり、既存の処方が即座に刑事的問題になるものではない。
ただし適応外使用であることを改めて認識した上で、担当医師と「継続の是非・リスク・副作用の監視体制」を確認することをNEROはすすめる。
副作用が起きた場合、適応外使用では副作用被害救済制度の対象外になる可能性がある。
Q. 美容クリニックでのGLP-1処方は今後すべて違法になりますか?
A. 今回の通知は「禁止令」ではなく「適正使用の要請」だ。
医師の裁量による適応外処方そのものが即座に違法になるわけではないが、適応外使用であることの説明義務・副作用報告義務・広告規制の遵守が求められる。
今後の規制強化の動向を継続的に確認することが重要だ。
Q. マンジャロの処方を受けるための正規の条件は何ですか?
A. 2型糖尿病(食事・運動療法実施後も効果不十分な場合)、または肥満症(BMI 27以上かつ高血圧・脂質異常症・2型糖尿病のいずれかを有し2つ以上の合併症あり、もしくはBMI 35以上)のいずれかに該当し、かつ食事・運動療法を十分に行っても効果が不十分と医師が判断した場合だ。
単に「痩せたい」「美容目的」は適応外となる。
出典
厚生労働省「GLP-1受容体作動薬及びGIP/GLP-1受容体作動薬の適正使用について」令和8年6月16日 医薬安発0616第16号・医政総発0616第1号・医政産情企発0616第1号 /
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